みなさま、こんにちは!
突然ですが、商品の広告を出稿したい! と思っても
広告の掲載前に行われる厳しい審査を通過することができず、困った経験をしたことはありませんか?
特に「薬機法」に関わるものは、とても厳しくチェックされますよね。
この薬機法ですが、今年の8月に改正したばかり!
課徴金制度が導入されるなど、違反した際の罰則がさらに厳しくなりました。
薬機法に基づくと、
・「シミが消えた」といった、根拠のない誇大表現
・「最高品質の成分が含まれている」といった、最大級の表現
・「この医薬品は安全性が保証されている」といった、”確実に安全性がある”と述べること
などといった表現は、全てNG。
万が一違反すると、措置命令が下されたり、売上の4.5%の課徴金が課せられます。
さらに、企業としての信用やイメージが損なわれ、対象商品を全て回収することも……。
「自社の商品の魅力は伝えたい! けれど、どうしても薬機法の規制が厳しい…」
と、お悩みの方におすすめしたいのが「パラパラ漫画ムービー」。
今回は、具体的な事例とともに「パラパラ漫画ムービー」の活用が、
薬機法の規制が厳しい商品やサービスのPRにおいて効果的な理由についてお伝えしていきます!
【目次】
1. 商品価値を「ストーリー」で伝えられる
2. 共感できる「ストーリー」でお客様の心を掴む
3. まとめ
1. 商品価値を「ストーリー」で伝えられる
パラパラ漫画ムービーでしたら、ストーリーを通して商品価値を伝えることができます。
効果・効能に関する言葉を、直接的には使わないため
薬機法にも引っかかりにくい表現で、商品のPR動画を制作することができます。
ここで、弊社で以前制作した株式会社GDT様が販売する医療機器「パルスオキシメーター」の事例をご紹介します。
<事例動画 フルバージョンはこちら>
体内の酸素飽和度を測ることができる「パルスオキシメーター」は医療機器であるため、
効能や効果を表現することに関しては、とても厳しく規制がかかります。
そのため、
「治療できるものではなく、あくまで健康管理としてのツールとして使える」
「なくても困らないけど、側にあると安心できる」
というメッセージ性だけが伝わるよう、ストーリー設計しました。
このように、言葉でストレートに表現することが難しい場合でも、
ストーリーを使うことによってお客様へ商品やサービスの魅力を伝えていくことができます。
2. 共感できる「ストーリー」でお客様の心を掴む
パラパラ漫画ムービーは、登場人物に自分自身や親しい人を重ねたり、想像力を働かせて見たりすることができるため、
「感情が動かされやすい」という特徴があります。
先ほどご紹介した株式会社GDT様の動画ですが、こちらをクライアント様の公式Twitterで公開したところ、
パラパラ漫画ムービーに出てくるお父さんに自分の父親が重なった、との声が!
父親を気遣うコメントが多数寄せられました。
また、SNS上で拡散されることで、商品やブランドの認知度アップにも繋げることができました。
<実際に、クライアント様の公式Twitter上に届いたコメント>
このように「言葉」だけで表現するよりも、「ストーリー」を通じて商品の魅力を伝えていく方が、
お客様の心をぐっと掴むことができます。
3. まとめ
今回ご紹介した事例のように、広告規制が厳しい商品やサービスでも
パラパラ漫画ムービーでしたら、ストーリーを通じてPRすることができます。
さらに! パラパラ漫画ムービーは、非言語で作られるアニメーション。
見た人が想像力を使い自分事として思いやすいため、感情を揺さぶり、心に残るようなアプローチをすることができるんです。
他にも「宣伝を感じさせない」という特徴もあります。
自社の愛すべき商品。
その良さを伝えるために妥協してほしくない、というのが私たちの正直な想いです。
商品の魅力を最大限、たくさんの方へ届けるために
ぜひ、パラパラ漫画ムービーを使ってみませんか?
商品PRにおいて、パラパラ漫画ムービーがもたらす効果について
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ぜひ、ご覧ください。